いつでも給料チャージ利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社スマートバンク(以下「当社」といいます。)がワンバンクをご利用のユーザーに提供するいつでも給料チャージ(以下「本サービス」といいます。)を利用されるユーザーにのみ適用されます。本規約に定めがないものはワンバンクマネーライト利用規約(前払式支払手段)が適用されます。

第2条(契約の成立)

給与前払いサービス契約(以下「本契約」といいます。)は、当社がユーザーからのお申込みを確認のうえ承諾し、当社所定の手続きを行った時点で成立します。

第3条(本サービスの内容等)

  1. 本サービスは、ユーザーの申込みに基づき、当社が当社所定の方法により決定した利用金額に相当するワンバンクマネーライトを、当社がユーザーのワンバンクの残高にチャージするサービスです。
  2. 前項に定めるチャージにかかる金額及び手数料(消費税を含みます。以下「充当金額」といいます。)は、第7条に定める充当日までに第6条に定める方法により当社に充当いただきます。
  3. ワンバンクマネーライトのご利用方法、有効期限その他の取扱いは、ワンバンクに関する規約その他の当社が定める規約等によります。なお、ワンバンクマネーライトは、当社が別途定める場合を除き、現金による払戻しを受けることはできません。
  4. ユーザーは、本サービスのご利用にあたり、チャージ申請の都度、本規約に同意するものとします。

第4条(お申込方法)

  1. ユーザーは、本規約を承諾の上、当社が指定する手続きに基づき、チャージ申請ごとに本サービスの利用を申し込むものとします。代理人名義のお申込みはできません。
  2. 当社は、当社所定の方法により、ユーザーからのお申込みの都度、本サービスご利用の可否及び利用可能額を決定します。当社の確認結果によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。
  3. ユーザー一人あたりの利用可能額については、当社所定の上限が設定されています。なお、上記の上限金額については、当社の判断で予告なくいつでも変更できるものとします。
  4. 当社は、ユーザーに対し、ご利用の可否及び利用可能額の確認内容、確認方法、確認結果の理由等を開示しません。ユーザーは、確認内容、確認方法、確認結果の理由等に異議を述べることはできないものとします。
  5. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、本人確認、その他当社が指定する事項の登録を完了する必要があります。ユーザーが当社所定の期間内にこれらを完了しない場合、当社は当該チャージ申請を取り消すことができるものとします。
  6. ユーザーは、チャージ申請を申し込んだ後、当該申込みを撤回又はキャンセルすることはできません。
  7. 短期間に複数回のチャージ申請をされた場合など、不正利用の疑いがあると当社が必要と判断した場合、当社がユーザーに対し別途本人確認依頼や電話連絡等の対応を行う場合があります。
  8. 本サービスの申込みや利用時に発生する通信料はユーザーのご負担となります。

第5条(利用資格)

  1. 本サービスは、日本国内に在住するユーザーに限り、利用することができます。
  2. 本サービスは、ワンバンクのご利用者であり、かつ当社所定の本人確認手続を完了したユーザーに限り、利用することができます。

第6条(充当金額・充当方法)

  1. ユーザーは、本サービスのご利用による充当金額を、当社所定の方法により充当いただくものとします。
  2. 手数料は、チャージの金額に応じて当社所定の算定方法により発生します。
  3. 充当期限(充当日):第7条に定める充当日とします。
  4. ユーザーの当社に対する充当金額が、当社に対して充当いただくべき金額の全額を消滅させるのに充たない場合又はユーザーが本条に定める充当を怠った場合には、ユーザーの当社に対する債務の全てについて直ちに期限の利益を喪失するものとし、ユーザーは、当社に対し、充当金額の残額を一括して充当いただくものとします。
  5. ユーザーが本条に定める充当を遅滞した場合、当社はユーザーに対し、1年を365日とする年14.6%を超えない割合で、充当日の翌日から完済に至るまでの遅延損害金をご請求させていただくことがあります。遅延損害金については、所定の方法により算定します。

第7条(充当日)

  1. 充当日とは、ユーザーが本サービスにより充当金額を当社に充当する日として、当社が指定する日をいいます。
  2. 充当日が金融機関の休業日にあたる場合等の取扱いは、当社所定のとおりとします。
  3. ユーザーからの申し出があり、当社がこれを相当と認める場合、当社は充当日を変更することができます。

第8条(債権譲渡)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合、本サービスに基づき当社がユーザーに対して有する充当金額にかかる債権(以下「本債権」といいます。)を、当社所定の事業者(保証会社・債権回収会社等)に譲渡し、又は第三者の担保に供する場合があります。ユーザーは、当該債権譲渡についてあらかじめ承諾するものとします。
  2. 前項の債権譲渡がなされた場合、ユーザーは前項の事業者(債権譲受人)から直接連絡(連絡、通知、督促等その名称を問いません。)を受けることがあります。

第9条(業務委託)

ユーザーは、当社が充当事務又は債権回収業務その他の各種事務等の一部を当社が指定する第三者に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。

第10条(ワンバンクマネーライトの利用等に関する紛議)

ユーザーは、本サービスによりチャージされたワンバンクマネーライトを利用して加盟店等において決済を行うにあたっては、自己の判断と責任において行うものとします。ワンバンクマネーライトを利用した決済に関してユーザーと加盟店等との間で生じた紛議については、ユーザーと当該加盟店等との間で解決するものとします。詳細はワンバンクマネーライトの利用規約等によります。

第11条(禁止事項)

  1. ユーザーが、以下のいずれかに該当する場合、若しくは該当すると当社が合理的に判断した場合、本サービスその他一切の当社のサービスのご利用をお断りする場合がございます。
    1. ユーザーが本サービスの申込み又は利用にあたり、当社に対して架空又は虚偽の申告をした場合
    2. ユーザーが本規約に違反する行為を行った場合
    3. ユーザーが当社に対する暴力的な言動や脅迫的な言動を行った場合
    4. ユーザーが当社の名誉や信用を毀損する行為を行った場合
    5. ユーザーが当社の業務を妨害する行為を行った場合
    6. ユーザーが現金化を目的として本サービスを利用した場合
    7. ユーザーが意図的に充当を行わない等の詐欺的な行為をした場合、又は違法行為に利用した場合
    8. その他当社がユーザーの本サービスの利用について不適切と判断した場合
  2. 前項各号のいずれかに該当した場合は、当社からの請求によって、本契約による一切の債務について期限の利益を失うものとし、当社の定めにより、ただちに債務を全額返済するものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザーは、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本項において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 本取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他(1)〜(4)に準ずる行為
  3. ユーザーは、次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの請求によって、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、当社の定めにより、ただちに債務を全額返済するものとします。
    1. ユーザーが本契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. ユーザーが、暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したことが判明した場合
    3. ユーザーが、前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合
  4. 前項の規定の適用により、ユーザーに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、ユーザーがその責任を負います。
  5. 第3項の当社からの請求において、電話番号、メールアドレス変更の届出を怠るなどユーザーの責に帰すべき事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。

第13条(免責事項)

  1. 災害・事変・戦争、またはシステムの運営において相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機またはコンピュータ等に障害が生じ、電子的手段による本契約を証明する電子契約データが消滅・損傷した場合は、当社の帳簿・記録等を正当なものとして取扱うものとします。
  2. やむをえない事由による通信回線、コンピュータ等の障害または災害・事変・戦争、裁判所等公的機関の措置等の事由により取引きに遅延・不能等が生じた場合は、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第14条(報告・調査)

  1. 当社が債権保全上必要と認める情報の提供または報告を求めたときは、ユーザーはただちにこれに応じるものとします。
  2. ユーザーの信用状況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、当社からの請求がなくてもユーザーはただちに報告するものとします。

第15条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(規約の準用)

本規約に定めのない事項については、ワンバンクに関する規約その他の当社の規約、規則等の定めるところによるものとします。

第17条(規約の変更)

  1. 本規約の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページへの掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。

2026年9月1日

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