2025年10月22日
Apple Payモバイルペイメント特約
Apple Payモバイルペイメント特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社スマートバンク(以下「当社」といいます。)が発行するVisaプリペイドカード(以下「本カード」といいます。)のユーザーが、対象デバイスに本カードを登録し、Apple Payを通じて本カードを利用する場合に適用される特約です。本特約に定めがない事項については、当社が別途定める規約(「ワンバンクマネー利用規約」又は「ワンバンクマネーライト利用規約」を含みますが、これらに限りません。以下「利用規約等」といいます。)が適用されます。
第1条(定義)
本特約において使用する用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。また、本特約において別段の定義がされていない用語は、利用規約等で定める意味を有するものとします。
- 「本サービス」とは、当社が本特約に基づき提供する、対象デバイス(次号に定義します。)に本カードを登録することでApple Payを通じて本カードをVisaタッチ決済加盟店(第6号で定義します。)において利用することができるサービスをいいます。
- 「対象デバイス」とは、ユーザーが本サービスの提供を受けるために使用するApple Japan合同会社(以下「Apple社」といいます。)が別途指定する通信端末をいいます。
- 「Apple Pay」とは、Apple社が提供する、対象デバイスを非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「ユーザー」とは、ワンバンクアプリのユーザーのうち、本サービスを利用するユーザーをいいます。
- 「トークン番号」とは、ユーザーが対象デバイスを使用して本カードを利用する際に使用することが可能な番号であって、本カード毎に、かつ対象デバイス毎にユーザーに発行される番号をいいます。
- 「Visaタッチ決済加盟店」とは、加盟店のうち、Visaのタッチ決済を決済方法として選択することができる、所定の標識を表示した加盟店をいいます。
- 「Apple Wallet」とは、Apple社が提供する、対象デバイスにおいてApple Payを管理するアプリをいいます。
第2条(本カードの登録)
- ユーザーが当社所定の方法により、対象デバイス上のApple Walletに本カードの登録手続きを行い、Apple社及び当社が承認した場合に、ユーザーは、本サービスの利用が可能となります。
- ユーザーは、有効期限が経過した本カードをApple Walletに登録することはできません。
- ユーザーは、自身の名義かつ自身が利用する対象デバイスに、自身が保有する本カードを登録しなければならないものとし、第三者の端末に自身の本カードを登録したり、自身の端末に第三者が保有する本カードを登録したりしてはならないものとします。
- Apple PayはApple社が提供するサービスであり、当社は、Apple Payの内容・品質、安全性、正確性、完全性、有効性、目的適合性、信頼性、第三者の権利の非侵害、その他の事項について何ら保証するものではありません。
第3条(トークン番号の発行等)
- 第2条第1項に基づく登録手続きをApple社及び当社が承認すると、ユーザーに対して、トークン番号が発行されます。この場合、対象デバイスには、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。ユーザーが対象デバイスを使用して本カードを利用する場合、対象デバイスからVisaタッチ決済加盟店に対して、さらにVisaタッチ決済加盟店から当社に対してトークン番号が通信されることにより、ユーザーが本カードを選択して決済等を行ったことが特定されます。
- ユーザーは、トークン番号を、本サービスの利用の目的のためにのみ利用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理するものとします。また、ユーザーは、トークン番号を第三者に提供又は利用させてはなりません。
第4条(対象デバイス・パスコード等の保管・管理)
- ユーザーは、本サービスによる本カードの第三者による不正利用等を防ぐため、対象デバイス、対象デバイスに係るパスコード・Apple Account等(この他、対象デバイスに生体認証機能がある場合は、指紋、顔等の生体認証として登録した情報を含みます。以下同じ。)、その他対象デバイスに係るセキュリティ情報を、善良なる管理者の注意をもって厳重に保管、管理するものとします。
- ユーザーは、対象デバイス、対象デバイスに係るパスコード・Apple Account等、その他対象デバイスに係るセキュリティ情報を、正当な事由無く、第三者に譲渡、貸与、預託又は伝達してはならないものとします。
- ユーザーは、前二項の規定にかかわらず、正当な事由に基づき対象デバイスを第三者に譲渡、廃棄又は機種変更等する場合には、Apple Walletから本カードの登録を抹消する、あるいは、対象デバイスの設定を初期化する等して、第三者による本カードの不正利用等を防止するために必要な措置を講じるものとします。なお、本カードが登録された対象デバイスの機種変更等を行った場合、ユーザーは、変更後の対象デバイスにおいて再度第2条第1項に定める本カードの登録手続きが必要となります。
第5条(対象デバイスの紛失・盗難等)
- 本サービスによる本カードの第三者による不正利用等を防ぐため、ユーザーは、本カードが登録された対象デバイスについて、紛失、盗難等により自己の意思によらずにその占有を失った場合又はその可能性があると認識した場合には、直ちに次の措置を講じるものとします。
- 警察署等への届出
- Apple社所定の方法によるApple Payの機能停止
- 当社所定の方法による当社への届出(当社Webサイト上の問い合わせフォーム経由)
- 対象デバイスの通信サービスを提供する事業者への、対象デバイスと一体となるICチップの機能停止及び対象デバイスの回線遮断の届出
- 対象デバイスの紛失、盗難、その他本サービス利用に必要な情報等の失念、漏えい、被窃取等により、第三者に本カードを利用された場合であっても、当社は一切その責任を負いません。
第6条(本サービスの利用)
- ユーザーは、Visaタッチ決済加盟店において本サービスを利用することができます。
- ユーザーが本サービスを利用して決済できる上限額は、登録する本カードに係る当社所定の上限額に従います。
- 本サービスにおいて利用料金が発生する場合は、別途通知することとします。なお、本サービスの利用にあたって発生する通信料はユーザーが負担するものとします。
第7条(免責)
- 当社は、ユーザーが本特約又は利用規約等に違反したことにより生じたユーザー又は第三者の損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、次の事由により、ユーザーが本サービスを利用できない場合であっても、一切の責任を負いません。
- 対象デバイス(これと一体となり、又は記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下同じ。)又はApple Payの瑕疵もしくは故障、又は通信事業者の提供するサービスにおける瑕疵もしくは故障に起因する場合
- 対象デバイスの電池切れ又は通信状況の不備による場合
- Apple社がユーザーに対してモバイルペイメントサービスにかかるサービス提供を停止又は中止している場合
- その他Apple社の事情に起因する場合
- 当社は、ユーザーが本サービスを利用したことにより、対象デバイスの通話機能、インターネット通信機能若しくはその他の機能、又は対象デバイスに保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ユーザー又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社に故意又は重過失、その他法令による制限を受ける場合を除き、一切その責任を負いません。
第8条(解除等)
当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは、法令による制限を受ける場合を除き、ユーザーに対する通知又は催告なくApple Payに登録された本カードの利用の制限、停止又は中止をすることができるものとします。
- ユーザーが対象デバイスの利用権限を失った場合
- ユーザーのワンバンクマネーアカウント又はワンバンクマネーライトアカウントが利用停止又は閉鎖された場合
- ユーザーが本特約若しくは利用規約等に違反し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
- 不正利用又はそのおそれがあることを当社が認識した場合
- その他、ユーザーによる本サービスの利用状況が適切でない等、ユーザーに対する本サービスの提供が適切でないと当社が判断した場合
第9条(ユーザーによる利用終了)
ユーザーは、Apple社及び当社所定の方法により、いつでも本サービスの利用を終了することができます。
第10条(本サービスの終了・変更等)
当社は、Apple社によるApple Payに関するサービスの中止又は終了、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、事前に通知することなく本サービスの全部又は一部をいつでも変更、中止又は終了することができるものとします。当社は、本サービスの終了に際し、ユーザー又は第三者に発生した一切の損害、不利益について、何ら責任を負わないものとします。
第11条(本特約の改定)
当社は、以下の場合には、当社の判断により、本特約を変更できるものとします。当社が本特約を変更した場合には、効力発生時期を定めてユーザーに通知するものとします。当社は、本特約の改定又は変更によりユーザーに生じた全ての損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
- 本特約の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
- 本特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第12条(利用規約等との関係)
- 本特約に定めのない事項については、利用規約等の条項が適用されるものとします。
- 本特約と、利用規約等との間で矛盾又は抵触する条項については、本特約が優先するものとします。
第13条(個人情報の取扱いに関する同意)
- ユーザーは、当社が、次に掲げる項目に係る情報をApple社から提供を受け、次に掲げる目的のために利用することについて、同意するものとします。
【目的】
当社による本サービス提供のため(本サービスを利用するユーザー管理を含む)【情報項目】
- ユーザーの氏名、住所、電話番号、使用言語等、ユーザーがApple社に登録した事項
- 対象デバイスの端末認識番号、端末種別
- ユーザーが本サービスを利用するにあたり対象デバイスに入力した内容及び入力方法等
- 本サービスの利用の諾否に関する情報
- 本サービス利用に関する情報
- 当社は、前項に基づき提供を受けた情報について、当社の「プライバシーポリシー」に従って取り扱います。
- ユーザーは、本特約第2条第1項に基づく登録手続きにあたり、当社が、Apple社に対し、ユーザーの本カードに係る情報(カード番号、セキュリティコード、カード券面記載の氏名、カード有効期限等)を提供することについて、同意するものとします。また、ユーザーは、当社が、次に掲げる項目に係る情報をApple社に提供し、Apple社が次に掲げる目的のため利用することについて、同意するものとします。
【目的】
Apple社における契約締結後の管理、Apple社のユーザーに対する契約に関連するサービス提供・カスタマーサポートのため【情報項目】
- 本カードに係る情報、本カードに係る契約の有効期間
- 対象デバイスを用いた第三者による本サービスの悪用、不正利用等に関する情報