ワンバンク請求書カード払い

2026年8月24日

ワンバンク請求書カード払い(BIPS)利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、会員(第1条に定義します。以下同じ。)が株式会社スマートバンク(以下「弊社」といいます。)の提供する本サービス(第1条に定義します。以下同じ。)を利用することに関する条件を定めるものであり、本サービスを利用する会員と弊社との間の本サービスの利用に関わるすべての関係(本サービスの内容並びに本サービスに係る会員及び弊社間の権利義務関係を含みます。)に適用されます。会員は、本サービスを利用するに際して、あらかじめ、本規約に記載のすべての条項及びポリシーに同意する必要があります。本サービスの利用に際して、本規約の内容及び条件をよくお読みいただくようお願いいたします。なお、本規約の変更に関する取り決めについては第38条 本規約の変更についてをご参照下さい。

本規約は弊社が提供するサービスの利用を勧誘するものではありません。本規約は日本国内の法人又は日本国内に住所を有し事業を行う個人事業主である会員のみに対して適用されます。

弊社は、請求書カード払い協会(以下「BIPSA」といいます。)が定める請求書カード払い取引ガイドライン(以下「BIPSAガイドライン」といいます。)その他の自主規制に準拠して本サービスを提供するものとします。

第1条 定義

本規約において、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。

  1. 「本アカウント」とは、会員が本サービスを利用するうえで弊社から割り当てられるアカウントをいいます。
  2. 「本サービス」とは、弊社が本規約に基づいて会員に対して提供する「ワンバンク請求書カード払い(BIPS)」及びこれに付随する一切のサービスを指します。
  3. 「立替払サービス」とは、弊社が、立替払先の債権者としての地位及び会員の債務者としての地位は変更させず、弊社が債務者である会員から委託を受けて立替払依頼データの作成及び会員の債権者である立替払先(日本国内の法人に限ります。以下「立替払先」又は「サプライヤー」といいます。)に対して債務の立替払いを行うサービスをいいます。弊社は、本サービスにおいて、Visaのカードブランド規則(Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules)第5.12.2.1項に定めるBusiness Payment Solution Provider(BPSP)に該当する加盟店として立替払いを行うものとします。
  4. 「立替金額」とは、会員が債権者への立替払いを希望する金額をいいます。
  5. 「必要資金」とは、立替金額に振込手数料及び本サービス利用料(第17条 利用料金に定義します。以下同じ。)を加えた金額の合計をいいます。
  6. 「決済」とは、会員が本サービスを利用するにあたり、弊社に対して、立替金額、振込手数料、本サービス利用料その他の本規約に基づく債務の支払いを行うことをいいます。
  7. 「会員」とは、弊社に対し、本規約を承認の上、本サービスの利用を申し込み、弊社がその自由な裁量に基づき入会を認めた法人又は日本国内に住所を有し事業を行う個人事業主(いずれも支払企業としてサービスを利用する者。以下「バイヤー」ということがあります。)をいいます。
  8. 「利用者」とは、会員により指定され、本サービスへのアクセス及び利用が許可されている会員の役員、従業員その他の関係者をいいます。
  9. 「営業日」とは、金融機関が営業を行っている日をいいます。
  10. 「立替払依頼データ」とは、弊社指定の金融機関の仕様に基づき、弊社が作成し会員が承認した立替払先及び当該立替払先に対する立替金額等を含むデータをいいます。
  11. 「決済手段のプロバイダー」とは、弊社が本サービス内で提供している、決済手段のサービスを提供している、クレジットカード会社、アクワイアラ、決済収納業者などの事業者をいいます。
  12. 「オーソリゼーション」とは、弊社が、会員の指定した決済手段に係る決済手段のプロバイダーに対して行う、本サービスの利用に係る与信照会及びその承認の取得をいいます。
  13. 「売上確定(キャプチャ)」とは、オーソリゼーションにより確保された与信枠に基づき、決済手段のプロバイダーに対して実際の請求(売上処理)を行うことをいいます。

第2条 会員としての登録及びアカウント情報

  1. 会員になろうとする者は、メールアドレスその他会員としての登録に際して弊社が入力を求める項目に対して、漏れなく正確な情報を入力することとします。また、弊社は、BIPSAガイドライン及び犯罪による収益の移転防止に関する法令の趣旨を踏まえ、会員となろうとする者について、次の各号の情報の提供を求めることができるものとし、会員となろうとする者は、弊社が指定する方法でこれに応じるものとします。
    1. 法人の場合:登記上の商号又は名称、所在地、電話番号、代表者の氏名、直近1年分の確定申告書その他の事業実態を確認できる資料
    2. 個人事業主の場合:適格請求書発行事業者登録番号又は事業を行っていることを客観的に確認できる証憑、氏名、自宅住所、電話番号、生年月日、直近1年分の確定申告書
  2. 弊社所定の審査を通過し、会員としての登録が正常に完了すると、会員に対して本アカウントが割り当てられます。当該審査には、犯罪収益移転防止法施行規則に定める方法その他弊社が適当と認める方法による本人特定事項の確認、及び反社会的勢力該当性の確認を含みます。
  3. 会員は、自己の責任と費用負担において、弊社から利用者ごとに指定されたID及びパスワード(以下「利用者ID等」といいます。)を厳重に管理し、また利用者をして厳重に管理させるものとし、これらを用いてなされた一切の行為についてその責任を負います。
  4. 利用者ID等は、利用者1名につき1つのみ登録及び保有することができるものとし、その登録には、当該利用者が所属する会員の管理するメールアドレスを1つ登録する必要があります。1つのメールアドレスにつき登録できる利用者ID等は1つのみであり、複数の利用者が同一のメールアドレスを共用して利用者ID等を登録することはできません。
  5. 弊社は、以下各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、会員としての登録に係る申請を承認しないことがあります。
    1. 第1項に基づく情報の入力及び証憑の提示に際して、弊社が求める項目すべてについて正確な情報を入力しない場合
    2. メールアドレスが既に他の会員又は利用者により登録されている場合
    3. 過去に本規約への違反その他の事由により、弊社から本サービスの利用停止又は会員としての登録の取消しの処分を受けている場合
    4. 登録内容に正確ではない情報又は事実と異なる情報が含まれている場合
    5. 弊社の本サービスの運営・本サービスの提供又は他の会員の利用の妨害、本サービスに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が判断した場合
    6. 暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合
    7. 個人(個人事業主を除きます。)である場合、又は日本国外の法人若しくは事業者である場合
    8. その他弊社が当該会員による本サービスの利用が不適当であると判断する場合
  6. 会員は、自ら及び利用者について、反社会的勢力等のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  7. 会員は、会員としての登録に際して弊社に申告した情報・内容に変更がある場合は、直ちにこれを変更しなければならず、常に会員自身の正確な情報が登録されているよう、会員としての登録内容を管理及び修正する責任を負います。
  8. 会員は本サービスにおいて入力したメールアドレス、利用者ID等、携帯電話番号、SMS認証の番号その他の入力情報(以下「アカウント情報」といいます。)を自ら管理する責任を負います。会員は、アカウント情報を第三者に利用させたり、譲渡や売買、質入、貸与、賃貸したり、その他形態を問わず処分することはできません。
  9. アカウント情報の管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者による使用、不正アクセス等により会員、利用者又は第三者が被った損害の責任は会員が負うものとし、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、弊社は責任を負わないものとします。
  10. アカウント情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合、会員は直ちにその旨を弊社まで連絡するものとします。
  11. 弊社は、BIPSAガイドライン第12条第4項に基づき、会員としての登録後1年を経過した会員について、第1項各号の事項その他登録内容の再確認を行うものとします。会員は、弊社が当該再確認のために情報又は資料の提供を求めた場合、弊社の求めに応じてこれに協力するものとします。

第3条 会員としての登録の取消等

  1. 弊社は、会員又は利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと弊社が判断した場合、事前の通知なしに、当該会員としての登録の取消、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否・利用停止、又は、会員に関連するコンテンツや情報の全部若しくは一部の削除の措置をとることができるものとし、弊社は、当該措置をとった理由を説明する義務を負わないものとします。
    1. 法令、BIPSAガイドライン又は本規約に違反した場合
    2. 不正行為があった場合
    3. 会員としての登録に際して弊社に申告した情報が事実と異なる情報であると弊社が判断した場合
    4. 本規約において必要とされている手続又は弊社への連絡を行わなかった場合
    5. 会員が債務超過、無資力、支払停止若しくは支払不能に陥った場合又は会員について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれらに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされた場合
    6. 他の会員や第三者に不当に迷惑をかけた場合
    7. 前条第5項各号のいずれかに該当する場合
    8. マネー・ロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策、反社会的勢力排除、詐欺行為及び不正利用行為(第22条に定める禁止行為を含みますがそれに限られません。)の防止又は法令上の義務及びBIPSAの内部規則の遵守のために、弊社が会員又は関連する第三者に対して追加の情報を要求し、弊社が定める合理的な期間内にこれが満たされないと弊社が判断した場合
    9. 登録した金融機関の口座に関し違法又は不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他の事由により判明した場合
    10. 決済手段のプロバイダー又はカードブランド(Visa、Mastercard等をいいます。以下同じ。)の規則に違反した場合
    11. その他弊社が会員に相応しくないと判断した場合
  2. 弊社は、前項の措置を受けた会員に対し、将来にわたって弊社が提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。
  3. 会員が第1項の措置により本サービスへのアクセスの拒否若しくは利用停止の処分を受けたとき、当該会員は、当該処分を受けている期間を通じて、以下に掲げる制裁を受けるものとします。
    1. アカウントへのアクセスの禁止
    2. 立替払サービスへの申込みの強制キャンセル
  4. 弊社は、本条の措置により生じる損害について、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
  5. 会員は、第1項第5号に該当したときは当然に、その他の号のいずれかに該当したときは弊社の請求により、弊社に対して負う全ての債務につき期限の利益を喪失するものとします。

第4条 会員の退会

  1. 会員は、弊社に退会を希望する旨を問い合わせ、弊社の判断により認められた場合には退会することができます。ただし、決済や請求の手続が未完のものがある場合は退会することができず、会員は、一連の未完の取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め完了させた後、弊社に問い合わせを行わなければなりません。
  2. 退会後の個人情報等の取扱いについては、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
  3. 弊社は、本条の措置により生じる損害について、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第5条 決済(カード決済)

  1. 会員は、日本国内で発行されたVisa又はMastercardブランドのクレジットカード、デビットカード又はプリペイドカードのうち、カード会社その他の発行者が会員又は会員の代表者との間の契約に基づき発行し、会員又は会員の代表者が当該カードの利用代金の支払義務を負い又は決済資金を負担するカードにより決済することができることとします。クレジットカードによる支払方法は1回払いのみとします。なお、デビットカード及びプリペイドカードの取扱いの詳細(利用可能なカードの範囲及び取扱開始時期を含みます。)は、弊社が別途定め、又は通知するところによります。
  2. 会員は、本サービスで利用した決済手段を、利便性向上のため、会員の本アカウントに登録ができるものとします。会員は、本サービス内で利用した決済手段を、決済手段のプロバイダーの利用規約の定めに従って利用するものとします。
  3. 会員は、決済手段の登録と同時に、決済の当事者(クレジットカードの名義人等を指します。)を代表する権限を有する者であることを確約します。
  4. 弊社は、マネー・ロンダリング防止、テロ資金供与対策その他の目的のために会員、又は関連する第三者に対して追加の情報を要求する場合があり、会員は当該要求に応じる義務を負います。
  5. 弊社は、本サービスとして提供する業務を、可能な限り会員が指定したとおりに遂行するものとします。ただし、会員が本アカウントに登録した決済手段の利用に関しては、当該決済手段のプロバイダー及びカードブランドの規則の定めに従うものとします。

第6条 立替払サービス(BIPS)の意義

  1. 立替払サービスは、会員が弊社に対して会員が事業に関する目的のために発生した債務の立替払いの依頼を行うものであり、資金の移動や信用の供与を依頼するものではありません。立替払サービスは、会員からの要請を受けて、会員の利便のために、会員側に立って、弊社がBIPSの提供事業者(第1条第3号に定めるとおり、カードブランド規則上のBusiness Payment Solution Provider(BPSP)に該当します。)として当該サービスを提供するものです。
  2. 会員は、立替払サービスを利用するにあたり、弊社に対して、本規約に従って当該立替払いに係る必要資金の支払いを行うものとします。
  3. 会員は、①立替払サービスの申込みをもって、会員の立替払先に対する金銭債務が消滅するものではなく、②弊社が立替払先に対する立替払いを完了しない限り、会員は立替払先に対する支払義務を免れないことを確認します。
  4. 本サービスは、立替払先(サプライヤー)がクレジットカードによる決済を条件付きでのみ受け付け、又は受け付けていないことを前提として提供されるものであり、会員は、弊社が立替払先に対して本サービスの利用及びクレジットカード決済が行われた事実を通知しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第7条 サプライヤーに関する要件及びバイヤーによるリスク負担(重要)

  1. 立替払先(サプライヤー)は、日本国内の法人に限るものとし、個人(個人事業主を含みます。)に対する立替払いは行いません。
  2. 弊社は、カードブランドの規則(Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules 第5.12.2.1項その他これに相当する規則を含みます。以下「カードブランド規則」といいます。)を遵守するため、立替払先について、次の各号の事項の確認に努めるものとします。ただし、次の各号の事項の一部(第1号の過去12か月間におけるカード加盟店該当性を含みます。)は、その性質上、弊社において網羅的に確認することができないため、弊社は、第8条第1項に基づく会員の表明及び保証に依拠することができるものとします。
    1. 立替払先が過去12か月の間にカード加盟店(その販売した商品もしくは権利又は提供した役務の代金の決済についてクレジットカードによる決済を取り扱うことができる者をいいます。)であったことがないこと
    2. 立替払先が会員と実質的に同一人でないこと
    3. 立替払先が反社会的勢力等又は経済制裁措置対象者でないこと
  3. 会員は、本サービスを利用するにあたり、立替払先の債務不履行、倒産、瑕疵、数量不足、品質不良、契約不適合、履行遅滞その他取引上生じうるあらゆる問題(以下「サプライヤー不履行等」と総称します。)に起因して会員に生じる一切のリスクを、会員自らが単独で負担するものとし、弊社に対してこれに関する補償、保証その他一切の請求を行わないことに同意します。弊社は、立替払先の不履行その他の事由により会員又は第三者に生じた損害について、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 弊社は、本サービスの提供にあたり、①個々の会員及び立替払先ごとに個別の口座への振込みを行うものとし、複数の会員又は複数の立替払先に対する立替払いを合算して一括で処理することはありません。②会員に対し、各取引の照合に用いることができる識別子(申込番号その他弊社が定める番号をいいます。)を付与し、本サービスの利用履歴及び申請詳細画面において確認できるようにするものとします。
  5. 弊社は、本サービスをカード会員が直接カードを提示しない環境(Card-Absent Environment)においてのみ提供するものとし、対面でのカード決済は行いません。

第8条 立替払サービスの申込み

  1. 会員は、弊社所定の期限(以下「本期限」といいます。)までに、立替払いを完了するために必要な弊社が指定した情報(立替金額、立替払実行日、立替払先(日本国内の金融機関の口座に限ります。)、費目、またこれらに限られない関連した情報。個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める個人情報を含みますが、これに限られないものとし以下「立替払情報」といいます。)を弊社所定の方法で弊社に送信するものとします。会員は、弊社に対し、当該申込みに係る立替払いが次の各号のすべてを満たすものであることを表明し、保証するものとします。
    1. 会員が立替払先から会員の営業活動に関連して既に提供を受けた商品若しくは役務の対価の全額、又は公租公課のうち社会保険料若しくは労働保険料の全額の支払であること。ただし、税金(社会保険料及び労働保険料を除きます。)その他弊社が別途禁止する費目の支払いは、本サービスの対象外とします。
    2. 金銭消費貸借契約に基づく貸付金の交付、同契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払の履行その他会員が提供を受けた商品又は役務の対価の支払以外に向けられた支払でないこと
    3. 発行日から3か月以内の請求書に記載の請求額の全部に対する支払であること。会員は、異なる立替払先が交付する複数の請求書に対する支払を合算して一括で行うことはできないものとしますが、同一の立替払先が同一の会員に対して交付する複数の請求書に対する支払については、合算して一括で行うことができるものとします。かつ、申込金額と請求書等の証憑金額との間に差異がないこと
    4. 立替払先が過去12か月の間にカード加盟店であったことがないこと
    5. 立替払先が会員と実質的に同一人でないこと
    6. 立替払先が反社会的勢力等又は経済制裁措置対象者でないこと
    7. 居住の用に供する賃料、給与、役員報酬、リース料、現金化を目的とする取引その他弊社が別途指定する費目に該当しないこと
  2. 会員は、立替払サービスの申込みに際し、本期限までに、当該立替払いに使用する決済手段を弊社所定の方法で指定するものとします。会員は、弊社が、当該決済手段に係る決済手段のプロバイダーに対し、当該立替払いに係る必要資金についてオーソリゼーションを取得することに、あらかじめ同意するものとします。
  3. 会員としての登録の完了並びに第1項の立替払情報の送信及び弊社による受信がいずれもなされたときに、会員は立替払サービスの申込みを行ったものとみなします。当該申込みの取消しについては、次条の定めに従うものとします。
  4. 弊社は、1回の立替払い又は一定期間内の累計立替払額について、独自の上限額(以下「BIPS独自上限」といいます。)を設定することができるものとし、当該上限額は弊社が個別に会員に通知するところによります。BIPS独自上限は、会員が利用するクレジットカード等の利用可能枠とは別に、弊社が独自に設定するものです。
  5. 弊社は、会員に対して、立替払先から会員に対する請求書、立替払先と会員との間の契約書その他弊社が提出を求める資料を弊社所定の方法で提示するよう求めることができ、会員は当該求めに応じて速やかに当該資料を提示するものとします。弊社は、当該資料の審査を、一次的な自動判定及び弊社担当者による審査(原則として提出から2〜4営業日以内に一次判断を行うものとします。資料の再提出があった場合の再審査についても、原則として再提出から2〜4営業日以内に行うものとします。)により行うものとします。会員が当該求めに応じて当該資料を提示しない場合、弊社は第3条の定めに従って、本サービスの利用を制限することができます。

第9条 立替払サービスの取消し

  1. 弊社は、会員が弊社に提出した立替払情報、及び決済の完了に必要な情報(以下、「決済情報」といいます。)を基に立替払サービスを提供します。
  2. 会員は、前条第3項の申込みについて、弊社が当該申込みを承諾した旨を会員に通知した時(以下「承諾時」といいます。)以後、これを取り消すことができないものとします。ただし、弊社が相当と認める場合に限り、弊社所定の方法による取消しに応じることがあります。
  3. 会員は、承諾時までの間は、弊社所定の方法により取消しの意思表示を行うことにより、申込みを取り消すことができるものとします。
  4. 前2項に基づき申込みが取り消された場合、会員は、当該取消しに伴い弊社又は決済手段のプロバイダーに生じた費用を負担するものとします。
  5. 本条の定めは、第10条第4項に基づく弊社によるオーソリゼーションの取消し及び第11条第4項及び第5項に基づく弊社による立替払の拒絶を妨げるものではなく、また、売上確定(キャプチャ)後の返品等の取扱いについては第12条の定めによるものとします。

第10条 オーソリゼーション及び売上確定(キャプチャ)

  1. 弊社は、会員から立替払サービスの申込みを受けた場合、決済手段のプロバイダーに対してオーソリゼーションを取得するものとします。会員は、カードの有効性確認のため、金額0円によるオーソリゼーション(与信枠の確保を伴わない、カードの有効性の確認をいいます。以下「有効性確認オーソリゼーション」といいます。)が行われる場合があることを承諾するものとします。
  2. 弊社は、カードブランド規則に基づき、オーソリゼーション取得日から起算して25暦日以内(カードブランド規則上の上限である国内取引30暦日を超えない範囲で弊社が定める期間をいいます。以下「キャプチャ期限」といいます。)に売上確定(キャプチャ)を行うものとします。
  3. 弊社は、会員の資金繰りの便宜を図るため、キャプチャ期限に至るまでの間、売上確定(キャプチャ)を行わずオーソリゼーションを保持することができるものとします。会員は、この場合であっても、決済手段のプロバイダーとの間のカード会員規約に基づき、当該オーソリゼーションに係る利用可能枠が制限されることを承諾するものとします。
  4. キャプチャ期限までに立替払先に対する審査(第8条第5項)が完了しない場合、弊社は、当該取引に係るオーソリゼーションを取り消し、立替払サービスの申込みをなかったものとして取り扱うことができるものとします。

第11条 立替払サービスの実行

  1. 弊社は、前条第1項に基づくオーソリゼーションの取得及び第8条第5項に定める審査の完了を条件として、立替払情報にて指定された立替払実施予定日に、弊社が定める金融機関に対して立替払依頼データを送信し、立替払先に対する振込みを実行するものとします。
  2. 前項の振込みの実行と売上確定(キャプチャ)とは、それぞれ独立の手続として行われるものとします。弊社は、前項の振込みの実行の前後を問わず、前条第2項に定めるキャプチャ期限までに売上確定(キャプチャ)を行うものとし、振込みの実行は売上確定(キャプチャ)の完了を条件としません。
  3. 各取引の振込手数料は会員の負担となり、会員は、必要資金の一部として、当該振込手数料及び立替払サービスに係る本サービス利用料を決済時に弊社に対して支払うものとします。決済手段のプロバイダーから弊社に対する支払が行われなかった場合、会員は別の手段により立替払に係る必要資金を支払うものとします(第14条に定める場合を含みます。)。
  4. 弊社は、会員が本規約に定める義務に違反した場合その他第3条第1項各号のいずれかに該当した場合又は該当したと弊社が判断する場合、立替払を行わないことができるものとします。
  5. 弊社は、立替払先等の属性などについて随時審査を行い、立替払先に対する立替払いを行うことが適当でないと弊社が判断した場合は、立替払を行わないことができるものとします。
  6. 前2項の措置により生じる損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第12条 取消及び返品の取扱い

  1. 会員又は立替払先の事由により立替払いの内容を修正又は取消す必要が生じた場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
    1. 売上確定(キャプチャ)前に取消しが必要となった場合:弊社は、オーソリゼーションの取消し(オーソリ・リバーサル)の手続を行うものとします。
    2. 売上確定(キャプチャ)後に取消しが必要となった場合:弊社は、決済手段のプロバイダーが定める返品(リファンド)の手続により処理するものとし、当該返品処理には、原則として当初のオーソリゼーション及び売上に係る承認番号を引き継ぐものとします。
  2. 会員は、前項の手続に伴い弊社又は決済手段のプロバイダーに生じた費用を負担するものとします。
  3. 前項第2号に定める売上確定(キャプチャ)後の返品(リファンド)の実施時期及び返金の範囲は、次の各号に定めるところによります。
    1. 弊社の責めに帰すべき事由による場合(同一の請求書について重複して売上確定を行った場合、弊社の誤りにより誤った金額で売上確定を行った場合その他弊社の事務処理上の誤りによる場合をいいます。):弊社は、立替払先からの立替金額の回収の有無にかかわらず、速やかに返品の手続を行うものとします。この場合、弊社は、当該取引に係る本サービス利用料及び振込手数料についても、返金の対象に含めるものとします。
    2. 前号以外の場合(会員と立替払先との間の契約の解除その他会員と立替払先との間の事由による場合、及び会員の責めに帰すべき事由(第22条に定める禁止事項に該当する行為を含みます。)による場合をいいます。):弊社は、立替払先から立替金額に相当する金銭の返還を受けたことを確認した後に、当該回収した金額の限度で返品の手続を行うものとします。この場合、当該取引に係る本サービス利用料及び振込手数料は、返金の対象に含めないものとします。
  4. 前項第2号の場合において、弊社は、立替払先からの回収の方法として、当該立替払先に対する他の立替払いに係る振込金額との相殺その他弊社が適当と認める方法を選択することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。弊社が相当の期間内に立替払先から回収を行うことができない場合、弊社は返品の手続を行う義務を負わず、会員は、自らの責任と費用負担において立替払先との間で解決するものとします。
  5. 会員は、サプライヤー不履行等に起因して立替払いの内容の修正又は返金を求める場合については、第7条第3項の定めに従い、本条に基づく取消し又は返品の対象とならず、会員と立替払先との間で解決すべきものであることをあらかじめ承諾するものとします。

第13条 立替払サービスに係る振込不能等

  1. 弊社は、会員が指定した期日までに立替払先に対する債務支払を完了できない場合(天災地変、法令等の変更、第11条に基づき立替払依頼データの送信を受けた金融機関が当該立替払依頼データに記載の振込みを行えなかった場合を含みますが、これらに限られません。)、会員に対して、当該振込みが行えなかった事実を認識後速やかに会員が本サービスに登録したメールアドレス宛てに電子メールを発信する方法その他弊社が適当と認める方法によりその事実を通知するものとします。この場合、当該立替払依頼データに係る立替払サービス契約は当然に終了するものとします。
  2. 弊社に故意又は重過失があった場合を除き、弊社は、前項に定める通知を行うことを除き、何ら責任を負わないものとし、会員は、自らの責任と費用負担とにより立替払先等と交渉を行い対処するものとします。弊社が責任を負う場合の範囲及び上限については、第27条第2項の定めに従うものとします。
  3. 会員は、立替払が履行不能となった取引について、弊社が認めた場合、弊社所定の手続きを行うことで再度立替払(以下「再立替払」といいます。)の依頼を弊社に対して行うことができるものとします。
  4. 立替払依頼データに記載の誤り、漏れその他の不備があったことにより当該データ記載の振込みを行えなかった場合又は弊社が立替払を行わなかった場合、弊社は、決済手段のプロバイダーから支払を受けた必要資金(もしあれば)を返金するものとします。
  5. 立替払サービスの提供に関して弊社が会員に対して損害賠償責任を負う場合の責任の範囲及び上限については、第27条第2項の定めに従うものとします。

第14条 チャージバック等が発生した場合の取扱い

  1. 弊社が立替払先に対する振込みを実行した後に、会員が指定した決済手段について、決済手段のプロバイダー又はカードブランドの規則に基づく支払拒絶、売上の取消し又は既に弊社に支払われた金銭の返還請求(以下総称して「チャージバック」といいます。)が発生した場合、その他の事由により決済手段のプロバイダーから弊社に対する必要資金の全部又は一部の支払いが行われず、又は取り消された場合、会員は、弊社に対し、弊社が立替払いを行った必要資金相当額(決済手段のプロバイダーから弊社が現に回収できた金額を控除した残額をいいます。)及びこれに関連して弊社に生じた費用(チャージバックに係る手数料及び事務費用を含みますがこれらに限られません。)を、弊社の請求に従い、弊社が指定する方法により直ちに支払うものとします。
  2. 会員が前項の支払いを弊社の指定する期日までに行わない場合、第18条(遅延損害金)の定めを適用するものとします。
  3. 弊社は、第1項に基づき会員に対して有する債権と、弊社が会員に対して負担する債務との相殺については、第20条(相殺)の定めに従うものとします。
  4. チャージバックが発生した場合であっても、弊社が既に立替払先に対する振込みを完了しているときは、会員の立替払先に対する債務の弁済の効果に影響を及ぼさず、会員は本条に基づく弊社への支払義務を免れないものとします。

第15条 立替払先(サプライヤー)に対する調査

  1. 弊社は、BIPSAガイドラインに従い、立替払先について、請求書の受領並びに実在性、名称同一性、反社会的勢力該当性及び禁止行為該当性の確認を行います。
  2. 同一の立替払先について、直近1年以内に前項の確認を完了している場合、弊社は当該確認の一部を省略することができるものとします。

第16条 業務委託

弊社は、本サービスの全部又は一部を自己の責任と負担において第三者に委託することができるものとし、会員はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第17条 利用料金

  1. 会員が弊社に対して支払う本サービスに係る利用料金(本規約において「本サービス利用料」といいます。)、及び、その締め日、請求日、決済方法その他の利用条件は、弊社が会員に対して個別に通知したところによるものとします。弊社は、利用条件に応じて、一又は複数の本サービス利用料を設定することができるものとします。
  2. 本サービス利用料及び振込手数料は、第12条第3項第1号に定める場合を除き、立替払いの取消し、返品その他の事由にかかわらず返金しないものとします。

第18条 遅延損害金

会員が本規約に定める本サービス利用料その他の債務を支払期日までに支払わなかった場合、弊社は、本サービスの提供を直ちに停止するとともに、支払期日の翌日から支払日までの遅延損害金として、年率14.6%の割合で加算した金額を申し受けます。

第19条 費用の負担

会員の不適切な行為が原因で生じたクレームなどに関して弊社に何らかの費用が発生した場合又は弊社が賠償金などの支払いを行った場合若しくはそのおそれが発生した場合、会員は弊社が支払った費用及び賠償金(合理的な範囲の弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を負担するものとします。

第20条 相殺

  1. 弊社は、本規約に基づき会員に対して有する一切の債権と、弊社が会員に対して負担する一切の債務(第13条第4項に定める返金債務を含みますが、これに限られません。)とを、法令の定めに従い、当該債権又は債務の弁済期の到来の有無にかかわらず、会員に対する事前の通知又は催告を要することなく、対当額にて相殺することができるものとします。
  2. 前項の相殺における充当の順序及び方法は、法令に反しない限り、弊社が指定するところによるものとします。

第21条 個人情報・営業秘密等の取扱い

  1. 弊社は、本規約のほか、弊社が別途定めるプライバシーポリシー(以下、本条で「本ポリシー」といいます。)に従って個人情報(個人情報保護法第2条第1項の定義に従い、以下「個人情報」といいます。)及び会員に関する情報であって個人情報には該当しないもの(以下「会員等情報」といい、個人情報と併せて「個人情報等」といいます。)を取り扱います。
  2. 会員は、本ポリシーをあらかじめ確認したうえで、弊社による本ポリシーに基づく個人情報及び会員等情報の取扱いについてそれぞれ同意するものとします。
  3. 弊社は、BIPSAガイドライン第14条に従い、会員からの立替払サービスの申込み及び当該申込みに応じた立替払先に対する立替払いについて記録し、立替払いの事実を客観的に証明する証憑(電磁的記録を含みます。)並びに取引時確認に係る記録を、当該立替払いを行った日から7年間保存するものとします。
  4. 会員から立替払いの実施状況について確認を求められた場合、弊社は、前項の記録を当該会員に対して開示するものとします。
  5. 弊社は、BIPSAガイドライン第11条第3項に基づき、会員が弊社に提供した情報(個人情報等を含みます。)を、BIPSA(登録機関)及び弊社が加盟店契約を締結するアクワイアラに対して提供する場合があることを明示するものとし、会員はこれに同意するものとします。また、弊社は、BIPSAガイドライン第24条第3項に基づき、登録機関が別に定める不正の類型に合致すると判断した取引について、立替払いの実施の有無を問わず、会員の名称、立替払先の名称、不正の内容及び立替金額を登録機関に対して報告するものとし、会員はこれに同意するものとします。
  6. 会員は、本規約の履行上知り得た弊社の技術上又は営業上の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、厳に秘密として保持し、弊社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
  7. 本条の定めは、本規約に基づく契約が終了した後又は会員としての登録が取り消された後も、なお有効に存続するものとします。

第22条 禁止事項

弊社は、会員及び利用者による下記各号に該当すると弊社が判断する行為(以下「禁止事項」といいます。)を禁止します。以下の禁止事項は、弊社により適宜追加修正される場合がありますので、会員は、本サービスの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。

  1. 法令、BIPSAガイドライン又は本規約に反する行為
  2. 反社会的行為
  3. 公序良俗に反する行為
  4. なりすまし等、アカウントを偽る行為
  5. 他の会員のアカウント又は利用者ID等を利用して本サービスを利用する行為
  6. 無作為に支払・支払リクエスト・各種申請を行う行為
  7. 本サービスの利用停止又は会員としての登録の取消しの処分を受けた会員が再度本サービスの会員としての登録をする行為
  8. 本アカウント又は利用者ID等を第三者へ譲渡、売却、担保提供その他の処分を行う行為
  9. マネー・ロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融に関連する行為又は経済制裁関係法令等に抵触する行為
  10. クレジットカード等の現金化に該当する、又はそれに準ずるものと弊社が判断する行為。会員に現金を交付し又は現金と同視しうる利益を供与する目的での本サービスの利用を含みます。
  11. 会員(バイヤー)と立替払先(サプライヤー)が実質的に同一である取引
  12. 商品又は役務の提供の実体を伴わない架空取引又は関係者間で資金を還流させる循環取引
  13. 事業性を有しない取引(居住の用に供する賃料、給与、役員報酬、税金(社会保険料及び労働保険料を除きます。)、リース契約料、金銭消費貸借に基づく債務の弁済、海外送金その他弊社が別途指定する費目を含みます。)のための本サービスの利用
  14. 弊社がBIPSにおいて発行する、専ら本サービスの利用のためのキャッシュレス決済手段を用いた本サービスの利用(弊社が発行する汎用的なキャッシュレス決済手段の利用を妨げるものではありません。)
  15. 自然人に対する支払いのために本サービスを用いること
  16. 弊社又は弊社の役員、従業員若しくは関係者の名誉又は信用を毀損するおそれのある行為
  17. その他、弊社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

第23条 非保証及び免責

  1. 弊社は、本サービスの内容・品質・水準、本サービスの安定的な提供、本サービスの利用に伴う結果、本サービスを通じて提供されるデータその他本サービスにより会員が取得する情報の正確性については、一切保証しません。
  2. 本サービス提供において、会員が行った不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、会員及び第三者に対して損害が生じた場合、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、弊社は、当該損害について責任を負わないものとします。
  3. 弊社は、本サービスへのアクセス不能、会員又は利用者のコンピュータにおける障害、エラー、バグの発生等、及び本サービスに関連するコンピュータ、システム、通信回線等の障害に関して、弊社に故意又は重過失があった場合を除き、一切責任を負わないものとします。
  4. 弊社は、会員が本サービスを退会した後、弊社の裁量により、会員が弊社に提供した情報を保有、利用又は削除できるものとします。

第24条 知的財産権及びコンテンツ

  1. 本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
  2. 弊社は、会員及び利用者の本サービス利用に関連する情報を、本サービスの提供、管理、運営、改善及び新規サービスの検討開発等若しくは調査研究等を行うこと若しくは統計情報とすること又は第三者に公表することを目的として(第三者に公表する場合には、会員及び利用者を特定することが可能な情報は含まれません。)、弊社又は弊社の関係会社において無償で利用、使用及び改変等できるものとします。

第25条 会員の責任及び接続環境等

  1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピュータ、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、会員の費用と責任とにおいて準備し維持するものとします。
  2. 本サービスに関連して会員間又は会員と第三者(立替払先を含みますが、これに限られません。)間で発生したトラブルに関して、会員は各自の費用及び責任で解決するものとし、弊社、決済手段のプロバイダーその他の本サービスの提供に関係する者は、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第26条 本サービスの中断・終了及び変更

  1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
    1. サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
    2. システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合その他本サービスの運営上の必要がある場合
    3. 天災、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
    4. 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
    5. カードブランド又は決済手段のプロバイダーの都合により本サービスの提供ができなくなった場合
  2. 弊社は、会員に対して1か月前までに通知を行うことにより(緊急性があると弊社が判断する場合を除きます。)、任意の理由によりいつでも本サービスの全部又は一部を終了、停止又は変更できるものとします。

第27条 損害賠償

  1. 会員又は利用者が本規約に違反した場合、その故意過失を問わず、当該会員が、当該違反により損害を受けた会員又は利用者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
  2. 弊社は、弊社による会員としての登録の取消、コンテンツの削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障等、その他本サービスに関連して会員及び利用者が被った損害につき、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。弊社が損害賠償責任を負う場合であっても、弊社の責任は、弊社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により会員に生じた損害のうち、当該立替払サービス契約に基づき受領した本サービス利用料相当額を上限として、現実に発生した直接かつ通常の損害に限ります。

第28条 他のサービスへの遷移

会員が本サービスを利用するにあたり、本サービスから、第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。弊社は、外部サービスについて何等の保証を行わないものとし、会員及び第三者が外部サービスを利用することにより生じる損害について、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第29条 通知方法

  1. 本サービスに関する弊社から会員への通知・連絡は、弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、弊社が適当と判断する方法により行なうものとします。
  2. 会員が弊社に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、本サービスのお問い合わせフォームを利用するものとします。

第30条 譲渡禁止

会員は、弊社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保供与、貸与、その他の処分をすることはできません。

第31条 事業譲渡

弊社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、当該事業の譲渡に伴い、会員の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び会員としての登録に伴い登録された情報、個人情報等その他の情報を、弊社は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第32条 存続条項

本規約に基づく契約が終了した場合又は会員としての登録が取り消された場合であっても、第2条第9項、第3条第4項及び第5項、第7条第3項、第12条第3項から第5項まで、第13条、第14条、第17条第2項、第18条、第19条、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条第2項、第27条、第30条、第33条から第37条まで並びに本条の定めは、その性質上当然に適用が終了すべきものを除き、なお有効に存続するものとします。

第33条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続するものとします。

第34条 定めのない事項等

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、弊社及び会員は、信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。

第35条 言語

本規約は、日本語を正文とします。

第36条 準拠法及び裁判管轄

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本サービスに関する一切の紛争又は訴訟については、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条 本規約の帰属

本規約の一切の著作権及び著作人格権は弊社に帰属します。本規約は、複製、展示、頒布、公衆送信することはできません。

第38条 本規約の変更について

  1. 弊社は、本規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合、又は本規約の目的に反せず、かつ変更の必要性若しくは変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして変更が合理的なものと判断した場合、本規約を変更することができるものとします。
  2. 弊社は、本規約を変更する場合、当該変更内容及び変更の効力発生日を、弊社ウェブサイトにおける掲示による方法、会員の登録したメールアドレスに対して弊社がメールを送信する方法その他の弊社が定める方法により会員に通知するものとします。
  3. 前項に定める通知は、本規約変更日の10日前までに行うものとします。ただし、法令の改正(BIPSAガイドラインの改定を含みます。)や社会情勢の急激な変化等に従い本規約を変更する場合においては、弊社が定める相当の期間をもって本規約が変更されるものとします。

附則(法令遵守に関する補足条項)

附則第1条 割賦販売法等の遵守

弊社及び決済手段のプロバイダーは、本サービスの提供にあたり、割賦販売法、資金決済に関する法律その他関連する法令の適用がある場合には、これを遵守するものとします。会員は、本サービスがクレジットカードにより決済する場合には一括(1回)払いを前提とするものであり、包括信用購入あっせんに関する規制の適用関係については、決済手段のプロバイダーとの間のカード会員規約が別途適用されることを承諾するものとします。

附則第2条 犯罪収益移転防止法への対応

  1. 弊社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)の特定事業者に該当しない場合であっても、BIPSAガイドライン第12条及び第13条の趣旨に鑑み、同法施行規則に定める方法に準じた本人特定事項の確認その他の取引時確認に相当する措置を講ずるよう努めるものとします。
  2. 弊社は、業界全体の対応水準の変化その他の事情により、本人確認手続を犯収法施行規則に定める水準に引き上げる場合があり、会員は、その場合に弊社の求めに応じて再度の本人確認手続に協力するものとします。第2条第11項に定める登録後1年経過時の再確認への協力についても同様とします。

附則第3条 カードブランド規則の優先

本規約とカードブランド規則又は決済手段のプロバイダーの利用規約との間に矛盾又は抵触がある場合、弊社が別段の意思表示をしない限り、カードブランド規則及び決済手段のプロバイダーの利用規約の定めが本サービスの提供に必要な限度で優先するものとします。

家計簿

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